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税理士に依頼する10つのメリットと3つのデメリット
「税理士に依頼する6つのメリット」と「当事務所に依頼する独自の4つのメリット」について、デメリットを含めて詳細解説!
メリット&デメリットの解説ページ ◆ 当事務所の周辺地図 ◆
ご依頼頂ける方(このような方)
◆ お勤めの会社員や役員の方 ◆
- 不動産の家賃収入がある方
- 不動産を売却された方
- 株式や暗号資産などの投資商品を売却された方
- 副業の収入が20万円以上ある方
- 2つ以上の会社から給料をもらってる方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 住宅ローンでマイホームを購入された方
- ふるさと納税やユニセフなどへの寄付金を支払った方
- 医療費控除を受けたい方
- 会社を退職し年末までに再就職していないため年末調整をしていない方
- 年末調整の内容に変更や追加がある方
◆ 年 金 収 入 の 方 ◆
- 生命保険料控除や地震保険料控除を受けたい方
- 配当金収入がある方
- 株式や暗号資産などの投資商品を売却された方
- 給与収入が20万円以上ある方
- 副業収入が20万円以上ある方
- ふるさと納税やユニセフなどへの寄付金を支払った方
- 医療費控除を受けたい方
◆ そ の 他 ◆
- 株式を売却し譲渡所得の申告が必要な方
- 株式の配当収入や満期保険金などの収入がある方
- 110万円超の財産をもらった方(贈与を受けた方)
- その他の理由により確定申告が必要な方 など
◆ 個人事業主で次のような方 ◆
- 確定申告書の作成と申告を丸投げで税理士に依頼したい方
- 専門家に帳簿作成を依頼して「青色申告特別控除(65万円)」の適用を受けたい方
- 領収書などの集計や申告書の作成がうまくできない方・自信がない方
- 自分で会計ソフトなどでトライしてみたが断念された方
- 初めての申告で領収書の束の前で悩んでいる方
- 何が経費にできるかわからず、税理士の判断により可能な限りを経費として、最小限の税金で申告したい方
- 消費税のインボイス制度の登録申請した方が「得なのか損なのか」よくわからない方
◆ このような方も ◆
- 確定申告必要な書類がわからずお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な計算ができずにお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な特例計算や条件などがわからず、過大に納税することになるのが不安な方
- 税務署での相談受付ができずにお困りの方
- お仕事や遠方に住んでいるなどで平日の昼間に税務署に行けない方
- 税務署に行ってみたが、有利な税金計算や節税の相談ができなかったのでお困りの方
- 税務署に行ってみたが、難しい収支計算は自分でするように言われてお困りの方
- 税務署に行ってみたが、税理士に依頼した方がよいと言われた方
- 青色申告会などの相談会に参加したかったが、個別相談の受付の終了によりお困りの方
- 年会費を支払って青色申告会などの相談会に参加してみたが、青色申告特別控除65万円を受けるための帳簿の作成がうまくできなかった方
- 専門家である税理士に依頼して、あとで問合せなどがないキチンとした確定申告書を提出したい方
- ご家族や親族である本人が確定申告書作成できないためお困りの方
- 後見人や保佐人の確定申告書の作成と提出を依頼したい士業やご親族の方など
■ よくある質問 ■
ご自分で確定申告をされている「個人事業者」や「5棟又は10室以上の家賃収入がある方」は、事前に青色申告承認申請書を提出して、下記の要件を満たす場合には、青色申告特別控除(65万円:紙での提出の場合には55万円)を受けることができます。
これにより、確定申告の「所得税」だけでなく、その数カ月後に届く「住民税や国民健康保険料」もあわせて減額となるメリットがありますので、今まで「白色申告で申告されていた方・青色申告特別控除を10万円のみ適用をしていた方」は、『メリット(節税額)』と『デメリット(税理士への依頼の料金支払額)』との比較検討することをオススメします。
なお、要件を満たすため帳簿作成は少しハードルが高いのですが、当事務所では会計ソフトを使用して複式簿記により経理処理を行い、電子申告にて確定申告書を提出しますので「最高額の65万円」の控除を受けることができます。
青色申告特別控除 65万円控除の要件
- 複式簿記で経理していること
- 現金主義での経理ではないこと(発生主義)
- 複式簿記による経理処理に基づいて作成した貸借対照表(4ページ目)を作成し提出すること
- 確定申告の申告期限までに申告すること
青色申告特別控除の65万円控除による節税額
- 所得税: 65万円×20%(年間所得330万円~690万円のケース)=13万円
- 住民税: 65万円×10%(全国一律)=6.5万円
- 国民健康保険料 65万円×約10%(全国平均)=6.5万円
- 【節税額の合計】 13万円+6.5万円+6.5万円=26万円