◆ お申込み受付の最新状況【2022年2月21日更新】 ◆
【お申込み受付終了しました】
令和3年(2021年)分につきましては、お申込み者が一定数に達したため『令和4年2月21日(月) 20時』をもって、今年度の『お申込み』をすべて終了させて頂きました。
◆ 現在の電話相談受付状況(税理士在席時のみ実施) ◆
毎年お申込み頂いた方から「下記のような理由」で、思い切って電話してみてよかった・・・とのお声をよくお聞きします。
そのような方のために、下記の時間帯に限り『ご依頼に関する税理士による電話相談』を受付致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。(TEL 03-5823-3120)
(ご依頼以外の「確定申告書のやり方」や「税務署の場所」などの一般的なご質問は、お近くの税務署へお電話下さい)
- 依頼料金がいくらになるのか電話で確認したい
- いきなりネットでの申込みは不安なので、まずは電話で確認したい
- 依頼する税理士が、どんな人なのか不安なので声を聞いてみたい
- 自分が確定申告が必要かどうか、そもそもよくわからないので確認したい
- どのような対応をしてくれるのか不安な方 など
電話対応スケジュール(掲載時現在:急遽変更となる場合があります)
このような方
◆ 個人事業者の方 ◆
- 確定申告書の作成と申告を丸投げで税理士に依頼したい方
- 専門家に帳簿作成を依頼して「青色申告特別控除(65万円)」の適用を受けたい方
- 領収書などの集計や申告書の作成がうまくできない方・自信がない方
- 自分で会計ソフトなどでトライしてみたが断念された方
- 初めての申告で領収書の束の前で悩んでいる方
- 何が経費にできるかわからず、税理士の判断により可能な限りを経費として、最小限の税金で申告したい方
◆ お勤めの方 ◆
- お持ちの不動産の家賃収入がある方
- お持ちの不動産を売却された方
- 副業の収入が20万円以上ある方
- 2つ以上の会社から給料をもらってる方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 会社を退職し年末調整をしていない方
- 年末調整の内容に変更や追加がある方
◆ 年金収入の方 ◆
- お持ちの不動産の家賃収入がある方
- お持ちの不動産を売却された方
- 給与や年金保険などの収入がある方
◆ その他 ◆
- 家賃収入がある方
- 不動産を売却された方
- マイホームを購入や新築したため住宅ローン控除の適用を受けたい方
- 医療費控除やふるさと納税をされた方
- 株式を売却し譲渡所得の申告が必要な方
- 株式の配当収入や満期保険金などの収入がある方
- その他の理由により確定申告が必要な方 など
◆ さらに このような方も ◆
- 確定申告必要な書類がわからずお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な計算ができずにお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な特例計算や条件などがわからず、過大に納税することになるのが不安な方
- 税務署では「LINEでの事前予約」が必要なためお困りの方
- お仕事や遠方に住んでいるなどで平日の昼間に税務署に行けない方
- 税務署に行ってみたが、有利な税金計算や節税の相談ができなかったのでお困りの方
- 税務署に行ってみたが、難しい収支計算は自分でするように言われてお困りの方
- 税務署に行ってみたが、税理士に依頼した方がよいと言われた方
- 青色申告会などの相談会に参加したかったが、個別相談の受付の終了によりお困りの方
- 年会費を支払って青色申告会などの相談会に参加してみたが、青色申告特別控除65万円を受けるための帳簿の作成がうまくできなかった方
- 専門家である税理士に依頼して、あとで問合せなどがないキチンとした確定申告書を提出したい方
- ご家族や親族である本人が確定申告書作成できないためお困りの方
- 後見人や保佐人の確定申告書の作成と提出を依頼したい士業やご親族の方など
個人事業者・不動産収入がある方へ
【よくあるご質問】
ご自分で確定申告をされている「個人事業者」や「家賃収入がある方(5棟又は10室以上)」は、下記の要件を満たす場合には、青色申告特別控除として『最大65万円(電子申告以外での提出は55万円)』の適用を受けることができます。
これにより「所得税」だけでなく「住民税や国民健康保険料」が減額となるメリットがあります。
今まで「白色申告で申告されていた方」「青色申告特別控除を10万円のみ適用をしていた方」は、『メリット(減額となる税金)』と『デメリット(税理士への依頼料金)』を比較検討することをオススメします。
なお、要件を満たすためのハードルは少し高いですが、当事務所では会計ソフトを使用して複式簿記により経理処理を行い、電子申告にて確定申告書を提出しますので「最高額の65万円」の控除を受けることができます。
(今回の令和3年分より、確定申告書Bの第一表の収入金額等欄の区分欄に、帳簿の作成状況を記載する欄が設けられております)
青色申告特別控除 65万円控除の要件
- 複式簿記で経理していること
- 現金主義での経理ではないこと(発生主義)
- 複式簿記による経理処理に基づいて作成した貸借対照表(4ページ目)を作成し提出すること
- 確定申告の申告期限までに申告すること
青色申告特別控除(65万円)を受けると減額となる金額(メリット例)
- [所得税] 65万円×20%(年間所得330万円~690万円のケース)=13万円
- [住民税] 65万円×10%(一律)=6.5万円
- [国民健康保険料] 65万円×約10%(市区町村により異なる)=6.5万円
- 【合計】 13万円+6.5万円+6.5万円=26万円