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税理士に依頼する10つのメリットと3つのデメリット
「税理士に依頼する6つのメリット」と「当事務所に依頼する独自の4つのメリット」について、デメリットを含めて詳細解説!
このような方
◆ お勤めの会社員や役員の方 ◆
- お持ちの不動産の家賃収入がある方
- お持ちの不動産を売却された方
- 住宅ローンでマイホームを購入された方
- 副業の収入が20万円以上ある方
- 2つ以上の会社から給料をもらってる方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 会社を退職し年末調整をしていない方
- 年末調整の内容に変更や追加がある方
◆ 年金収入の方 ◆
- お持ちの不動産の家賃収入がある方
- お持ちの不動産を売却された方
- 給与や年金保険などの収入がある方
- 副業の収入が20万円以上ある方
◆ 個人事業者の方 ◆
- 確定申告書の作成と申告を丸投げで税理士に依頼したい方
- 専門家に帳簿作成を依頼して「青色申告特別控除(65万円)」の適用を受けたい方
- 領収書などの集計や申告書の作成がうまくできない方・自信がない方
- 自分で会計ソフトなどでトライしてみたが断念された方
- 初めての申告で領収書の束の前で悩んでいる方
- 何が経費にできるかわからず、税理士の判断により可能な限りを経費として、最小限の税金で申告したい方
- 消費税のインボイス制度の登録申請した方が「得なのか損なのか」よくわからない
【インボイス制度について】
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、2023年10月1日より開始されます。
(適格請求書発行事業者の登録は、事前の申請が必要です)
ご希望の方につきましては、個別に「インボイス制度の有利不利のシミュレーション」をさせて頂き、必要に応じて「登録申請や申告方法に関する届出」をさせて頂きます。
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、2023年10月1日より開始されます。
(適格請求書発行事業者の登録は、事前の申請が必要です)
ご希望の方につきましては、個別に「インボイス制度の有利不利のシミュレーション」をさせて頂き、必要に応じて「登録申請や申告方法に関する届出」をさせて頂きます。
◆ その他 ◆
- 家賃収入がある方
- 不動産を売却された方
- 住宅ローンでマイホームを購入された方
- 10万円以上の医療費を支払った方
- やふるさと納税をされた方
- 株式を売却し譲渡所得の申告が必要な方
- 株式の配当収入や満期保険金などの収入がある方
- 110万円超の財産をもらった方(贈与を受けた方)
- その他の理由により確定申告が必要な方 など
◆ さらに このような方も ◆
- 確定申告必要な書類がわからずお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な計算ができずにお困りの方
- 不動産を売却したが、複雑な特例計算や条件などがわからず、過大に納税することになるのが不安な方
- 税務署では「LINEでの事前予約」が必要なためお困りの方
- お仕事や遠方に住んでいるなどで平日の昼間に税務署に行けない方
- 税務署に行ってみたが、有利な税金計算や節税の相談ができなかったのでお困りの方
- 税務署に行ってみたが、難しい収支計算は自分でするように言われてお困りの方
- 税務署に行ってみたが、税理士に依頼した方がよいと言われた方
- 青色申告会などの相談会に参加したかったが、個別相談の受付の終了によりお困りの方
- 年会費を支払って青色申告会などの相談会に参加してみたが、青色申告特別控除65万円を受けるための帳簿の作成がうまくできなかった方
- 専門家である税理士に依頼して、あとで問合せなどがないキチンとした確定申告書を提出したい方
- ご家族や親族である本人が確定申告書作成できないためお困りの方
- 後見人や保佐人の確定申告書の作成と提出を依頼したい士業やご親族の方など
個人事業者・不動産収入がある方へ
【よくあるご質問】
ご自分で確定申告をされている「個人事業者」や「家賃収入がある方(5棟又は10室以上)」は、下記の要件を満たす場合には、青色申告特別控除として『最大65万円(電子申告以外での提出は55万円)』の適用を受けることができます。
これにより「所得税」だけでなく「住民税や国民健康保険料」が減額となるメリットがあります。
今まで「白色申告で申告されていた方・青色申告特別控除を10万円のみ適用をしていた方」は、『メリット(減額となる税金)』と『デメリット(税理士への依頼の料金支払額)』との比較検討することをオススメします。
なお、要件を満たすためのご自身での帳簿の作成は少しハードルが高いですが、当事務所では会計ソフトを使用して複式簿記により経理処理を行い、電子申告にて確定申告書を提出しますので「最高額の65万円」の控除を受けることができます。
(令和3年分より、確定申告書Bの第一表の収入金額等欄の区分欄に、帳簿の作成状況を記載する欄が設けられております)
青色申告特別控除 65万円控除の要件
- 複式簿記で経理していること
- 現金主義での経理ではないこと(発生主義)
- 複式簿記による経理処理に基づいて作成した貸借対照表(4ページ目)を作成し提出すること
- 確定申告の申告期限までに申告すること
青色申告特別控除(65万円)を受けると減額となる金額(メリット例)
- [所得税] 65万円×20%(年間所得330万円~690万円のケース)=13万円
- [住民税] 65万円×10%(一律)=6.5万円
- [国民健康保険料] 65万円×約10%(市区町村により異なる)=6.5万円
- 【合計】 13万円+6.5万円+6.5万円=26万円
◆ 当事務所の周辺地図 ◆
よくあるご質問(Q&A)
よくあるご質問一覧ページへ消費税のインボイス制度について
インボイス制度の相談や申請代行は可能ですか?
確定申告に必要な書類や資料について
確定申告で何を準備すれば良いのかわからないのですが・・・
依頼料金の確認(お見積もり)
依頼する場合の料金はいくらですか?
お申込み方法について
申し込みはどうしたらいいですか?電話でもできますか?
確定申告書の作成担当者について
確定申告書は誰が担当して作成していますか?
料金の支払い時期について
料金の支払いは、いつすればいいですか?
確定申告しなければならない人 | 確定申告すると得する人 | 確定申告しなくてもいい人 |
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【給与収入がある人】 ・給与の収入金額が2,000万円を超えている人 ・給与を2か所以上から受けている人のうち、副業の給与収入金額が20万円を超えている人 ・給与のほかに、副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円を超えている人 ・年末調整の内容(扶養親族など)に変更や追加がある人 ・会社の役員の方で、給与のほかに、自分の会社から家賃や利子などの支払いを受けた人 など 【年金収入がある人】 ・年金収入のほかに、アルバイトなどの給与収入がある人のうち、収入金額が20万円を超えている人 ・年金のほかに、副業や不動産賃貸などの収入のある人のうち、その所得金額が20万円を超えている人 | 【給与収入がある人】 ・昨年の途中で退職し、年末調整がされていない人 ・昨年の年末調整が終わった後に、扶養親族が増えたなどの年末調整で漏れがあった人 ・退職金を受け取った方のうち「退職所得の受給申告書」を提出していない人 など 【年金収入がある人】 ・年金から差し引かれていない自分で納付した社会保険料がある人 ・生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除がある人 | 【給与収入がある人】 ・お勤めの会社にて年末調整が済んでいる人 ・給与を2か所以上から受けていて、副業の給与収入金額が20万円以下の人 ・給与のほかに副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円以下の人 【年金収入がある人】 ・公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人 |
【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた所得が48万円を超える人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた所得が48万円を超える人 【すべての人】 ・土地や建物などの不動産を売却された人のうち、所得金額が20万円を超えている人 ・証券会社の特定口座(源泉徴収口座)以外で、株式等を売却し所得がある人 ・上記以外の所得が48万円以上ある人 など | 【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた金額がマイナス(損失)の人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた金額がマイナス(損失)の人 【すべての人】 ・昨年支払った医療費が10万円(又は所得金額の5%)を超える人 ・昨年マイホームを住宅ローンにて購入した方又は増改築された人 ・昨年ふるさと納税をした方のうち「ふるさと納税ワンストップ特例」をしなかった人 ・昨年日本赤十字やユニセフなどの国が定めた団体に寄付をした人 ・自然災害や盗難などによって、所有資産に被害にあった人 ・上場株式等を売却し損失が発生した人 など | 【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた所得が48万円以下の人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた所得が48万円以下の人 【すべての人】 ・昨年の所得が少額(48万円以下)の方 |
確定申告しなければならない人 | 【給与収入がある人】 ・給与の収入金額が2,000万円を超えている人 ・給与を2か所以上から受けている人のうち、副業の給与収入金額が20万円を超えている人 ・給与のほかに、副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円を超えている人 ・年末調整の内容(扶養親族など)に変更や追加がある人 ・会社の役員の方で、給与のほかに、自分の会社から家賃や利子などの支払いを受けた人 など 【年金収入がある人】 ・年金収入のほかに、アルバイトなどの給与収入がある人のうち、収入金額が20万円を超えている人 ・年金のほかに、副業や不動産賃貸などの収入のある人のうち、その所得金額が20万円を超えている人 | 【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた所得が48万円を超える人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた所得が48万円を超える人 【すべての人】 ・土地や建物などの不動産を売却された人のうち、所得金額が20万円を超えている人 ・証券会社の特定口座(源泉徴収口座)以外で、株式等を売却し所得がある人 ・上記以外の所得が48万円以上ある人 など |
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確定申告すると得する人 | 【給与収入がある人】 ・昨年の途中で退職し、年末調整がされていない人 ・昨年の年末調整が終わった後に、扶養親族が増えたなどの年末調整で漏れがあった人 ・退職金を受け取った方のうち「退職所得の受給申告書」を提出していない人 など 【年金収入がある人】 ・年金から差し引かれていない自分で納付した社会保険料がある人 ・生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除がある人 | 【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた金額がマイナス(損失)の人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた金額がマイナス(損失)の人 【すべての人】 ・昨年支払った医療費が10万円(又は所得金額の5%)を超える人 ・昨年マイホームを住宅ローンにて購入した方又は増改築された人 ・昨年ふるさと納税をした方のうち「ふるさと納税ワンストップ特例」をしなかった人 ・昨年日本赤十字やユニセフなどの国が定めた団体に寄付をした人 ・自然災害や盗難などによって、所有資産に被害にあった人 ・上場株式等を売却し損失が発生した人 など |
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確定申告しなくてもいい人 | 【給与収入がある人】 ・お勤めの会社にて年末調整が済んでいる人 ・給与を2か所以上から受けていて、副業の給与収入金額が20万円以下の人 ・給与のほかに副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円以下の人 【年金収入がある人】 ・公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人 | 【個人事業者の人】 ・売上から必要経費を引いた所得が48万円以下の人 【不動産の家賃収入がある人】 ・家賃収入から必要経費引いた所得が48万円以下の人 【すべての人】 ・昨年の所得が少額(48万円以下)の方 |
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