確定申告でお困りの方へ

確定申告の提出が申告期限後になってしまった場合

確定申告の期間は、毎年『2月16日から3月15日』とされています。
(土日祭日の場合には、翌営業日となります。)

申告期限を過ぎても、確定申告をすることは可能ですが、納税が必要な場合には「期限後申告」として取り扱われます。

期限後申告は、本来納める税金に加えて、次の「無申告加算税や延滞税」が課されます。

なお、還付となる確定申告に場合には、罰則などは無く、その提出期限は「その年の翌年1月1日から5年間」となっています。

例えば、令和7年分(2025年分)の還付申告であれば、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで申告することができます。

ただし、青色申告特別控除の55万円又は65万円の適用を受けるなど、申告期限までの提出が要件となっている特例は、適用できなくなりますのでご注意下さい。

◆ 無申告加算税 ◆

  • 税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合
    → 5%
  • 税務署の調査通知を受けた後で自主的に期限後申告した場合
    → 50万円までは10%+50万円を超える部分は15%
  • 税務署から指摘された後で期限後申告した場合
    → 50万円までは15%+50万円を超える部分は20%

結果として、税務署からの連絡がある前に自主的に申告した方が、無申告加算税が少なくなります。

一定の場合には、1ヶ月以内に申告するなど一定の場合には、無申告加算税が課されない場合もあります。

◆ 延滞税 ◆

延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて、遅れた日数について課税されます。

最高税率は年14.6%と非常に高い税率となっています。

具体的な計算方法は複雑なため、下記の国税庁HPをご確認ください。

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