確定申告でお困りの方へ

40代男性

アメリカ居住(非居住者)

「海外赴任中に日本株式を売却した場合」の確定申告のご相談

ご相談方法
オンライン相談(Zoom)
お住まいの地域
アメリカ
ご申告内容
株式の売却による確定申告
ご相談時期
11月
ご相談料金
15,000円(60分:消費税込み)
その他の料金
0円(なし)
ご相談者様の状況

相談者様は、今年の4月よりアメリカに海外赴任中で、日本を出国後も日本の証券会社に保有している口座で株式の運用を継続されており、海外赴任中に値上がりした日本株式を売却されたとのことでした。

その他、日本にあるマイホームを5年前に住宅ローンで購入しており、住宅借入金等特別控除による減税を毎年受けていたとのことでした。

今回、海外赴任中の日本株の売却や確定申告、住宅借入金等特別控除についてわからないことが多く困っていたため、税理士による個別相談をお申込みいただいたとのことでした。

ご相談者様からのご質問やご要望
  1. 海外赴任中に日本株を売却した場合、確定申告はどうすればよいのか?
  2. 今回の売却により約20%の税金が源泉徴収されているが、昨年自分で確定申告して繰り越している株式の譲渡損失と損益通算して、源泉徴収された税金の還付を受けたいけど、どうしたら良い?
  3. 海外赴任中は、日本にあるマイホームには妻と子供が引き続き住んでいるが、住宅借入金等特別控除は受けられるの?
ご相談者様へのご回答

上記のご質問やご要望に対して、下記のとおりご説明させていただきました。

  1. 海外赴任中に日本株を売却した場合、確定申告はどうすればよいのか?
    →海外に住んでいる方(非居住者)が株式を売却した場合、日本で課税されるのは、日本に滞在する間に行う株式の譲渡など、一定の場合に限られます。今回の日本株式の売却については、海外赴任中に行われたものであり、日本の所得税では原則として課税対象とならないことをご説明させていただきました。
  2. 今回の売却により約20%の税金が源泉徴収されているが、昨年自分で確定申告して繰り越している株式の譲渡損失と損益通算して、源泉徴収された税金の還付を受けたいけど、どうしたら良い?

    → 非居住者は、居住者の場合に適用される上場株式等の譲渡損失の損益通算や繰越控除を利用することはできません。
    よって、今回源泉徴収されてしまった所得税と住民税は、残念ながら還付を受けることはできないことをお伝えさせて頂きました。

    →、証券会社の特定口座は、本来「居住者」に限られており、非居住者になる時点で、特定口座は廃止され一般口座へ振替えられることになっているようです。(証券会社によっては、解約を求められるケースもあるようです。)
    よって、今後はこのような払わなくてもよい無駄な税金が源泉徴収されないように、証券会社口座の種類を変更することをおすすめさせて頂きました。

  3. 海外赴任中は、日本にあるマイホームには妻と子供が引き続き住んでいるが、住宅取得控除の減税は受けられるの?
    → 海外転勤などのやむを得ない事情で本人が海外に赴任しており、妻や子供などの親族が日本のマイホームに住み続けているなどの条件を満たしていたため、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることをお伝えさせて頂きました。
    ただし、出国した年などの日本国内で生じる国内源泉所得がある年分のみの適用となっており、納税管理人を定めて、その納税管理人を通じて確定申告する必要があることをお知らせさせて頂きました。

ご相談後

今回のご相談では、海外赴任中の日本株の売却に関する確定申告、株式の譲渡損失の繰越控除、証券会社の口座、住宅借入金等特別控除など、海外赴任に伴う税金について幅広くご説明させていただきました。

ご相談後に、住宅借入金等特別控除を受ける場合の還付額とご依頼頂く場合の料金を比較させて頂いたところ、税金の還付額の方が約6万円多かったため、出国した年分については確定申告するメリットがあることが判明しました。

この点をご説明させて頂いた結果、ご出国した年分の確定申告と納税管理人の届出について、ご依頼を頂くこととなりました。

ただし、確定申告は翌年に税務署へ提出することになるため、年始になりましたら、改めて必要な書類などをメールにてご案内させて頂くこととなりました。

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