- ご相談方法
- オンライン相談(Zoom)
- お住まいの地域
- 海外(イギリス)
- ご申告内容
- 相続した不動産の売却による確定申告
- ご相談時期
- 7月
- ご相談料金
- 15,000円(60分:消費税込み)
- その他の料金
- 1,360円(登記事項証明書の代理取得:実費を含む)
ご相談者様の状況
ご相談者様は、長年イギリスに居住されており、叔母様から相続した高知県内の不動産が、国道の整備のため地方整備局に収用され、その補償金を受け取ったことから、確定申告が必要になったものの、どのように申告すればよいのかわからず困っているとのことでした。
国(地方整備局)よりさまざまな書類を受け取っているものの、具体的な申告書の書き方などの案内書類は一切なく、どのような内容の確定申告が必要なのか、また、税金をいくら納付する必要があるのかなど、わからないことだらけで困っていたところ、Google検索で当事務所をお探しいただき、今回、個別相談をお申込みいただいたとのことでした。
ご相談者様からのご質問やご要望
- 長年海外に住んでいるので、日本の税務署へ自分で確定申告することができないので、税理士にすべてお任せしたいが、料金はいくらぐらいかかるのか?
- 実際に一度も見たことがない不動産が収用されたので、何がどうなっているのか全くわからないが、自分の税金は一体いくらになるのか?
- この不動産は兄と共有して所有していたことになっていた様だが、兄も確定申告が必要かどうか教えて欲しい
ご相談者様へのご回答
上記のご質問やご要望に対して、下記のとおりご説明させていただきました。
- 長年海外に住んでいるので、日本の税務署へ自分で確定申告することができないので、税理士にすべてお任せしたいが、料金はいくらぐらいかかるのか?
→ 海外に住んでいる方(非居住者)が、日本の税務署へ確定申告する場合には、納税管理人を選任し、その納税管理人が、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付などの手続きを行うことになっております。
→ 御本人の希望である当事務所の税理士が納税管理人として、一切の確定申告などの手続きを行う場合のご依頼料金(221,000円)を事前にお知らせさせて頂きました。
- 実際に一度も見たことがない不動産が収用されたので、何がどうなっているのか全くわからないが、自分の税金は一体いくらになるのか?
→ 10年以上前に叔母様から相続した不動産であったため、この不動産の取得費(被相続人である叔母様が取得した当時の価格)が不明であったことから、概算取得費(譲渡価額の5%)を用いて譲渡所得を簡易計算したところ、不動産の収用による譲渡所得は約2,800万円となる見込みでした。
→ ただし、今回は確定申告することにより、「収用等による譲渡所得の5,000万円特別控除」という有利な税制上の特例を適用できる可能性があるため、特例の適用要件を満たすことを前提として、最終的に納付すべき所得税等は「0円」となる見込みであることをお知らせさせて頂きました。
→ 「収用等による譲渡所得の5,000万円特別控除」の適用を受けるために税務署に提出義務がある公的書類(4種類)をお知らせさせて頂きました。 - この不動産は兄と共有して所有していたことになっていた様だけど、兄も確定申告が必要かどうか教えて欲しい
→ お兄様もこの不動産の共有持分を所有されていたため、お住まいの高知県の税務署へ同様の確定申告が必要であることをお知らせさせて頂きました。
ご相談後
ご相談後に、今回のご相談者様とあわせて、お兄様の確定申告についてもご依頼を頂きました。
後日写真にて送信して頂いたすべての書類の詳細を確認させて頂いた結果、この不動産にかかる対価補償金の他に、複数の補償金をお受け取りになっていたことが判明したため、それぞれの補償金について有利な税金計算を適用した確定申告書を作成させて頂きました。
その後、ご承認を頂いた後に、ご相談者様とお兄様の申告書をそれぞれの所轄税務署へ電子申告にて提出させて頂いた結果、今回の不動産売却に関する手続きはすべて完了となり、ご安堵されたとのことでした。