税務署での確定申告相談電話センターに従事した際に、ご質問が一番多かったのが「医療費控除」についてでした。

今回は、医療費控除の対象と『なるもの』と『ならないもの』の一覧を簡単にまとめましたので、お役立て下さい。

◆ 補足 ◆

下記は、一般的な判定となります。下記以外の項目については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。


治療・療養(医師)

○対象となるもの

  • 医師に支払った診療費・治療費
  • 健康保険が適用される診断情報提供書の文書料
  • 医師等の送迎費
  • 視力回復レーザー手術(レーッシック手術)
  • 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

×対象とならないもの

  • 予防接種の費用
  • 診断書の作成費用
  • 医師や看護師に対するお礼・謝礼金
  • 美容整形費用

治療・療養(歯科医師)

○対象となるもの

  • 虫歯の治療
  • 入れ歯の費用
  • 治療としての歯科矯正費用

×対象とならないもの

  • 歯石除去のための費用
  • 歯のホワイトニング費用
  • 美容のための歯科矯正費用
  • 歯科ローンに係る金利及び手数料に相当する費用
  • 歯ブラシ・歯間ブラシなどの購入費用

上記以外の治療

○対象となるもの

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費用
  • 医師の証明がある場合のクアハウス(温泉利用型健康増進施設)の利用料

×対象とならないもの

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師ではないマッサージ施設での費用

出産関連

○対象となるもの

  • 妊娠中の定期診断・出産費用
  • 助産師による分娩の介助費用
  • 不妊治療費・人工授精の費用

×対象とならないもの

  • 母体保護法の規定によらない妊娠中絶費用
  • 無痛分娩などのための講座受講料
  • 出産のための実家への帰省費用

医薬品

○対象となるもの

  • 医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
  • 病気やケガの治療のための市販の医薬品
  • 医師の処方による目薬
  • コンタクトレンズ購入費用(角膜矯正療法によるもの)
  • メガネの購入費用(斜視・白内障・緑内障などのために医師の指示によるもの)
  • 医師の診断による補聴器の購入費用
  • 医師や自治体の証明があるおむつ代(「おむつ使用証明書・使用証明書」)
  • 診療・治療のための義手・義足・松葉杖・コルセットなどの購入費用・リース費用

×対象とならないもの

  • 疲労回復のために購入したビタミン剤やドリンク
  • 病気予防や健康増進のビタミン剤やドリンク
  • 医師の処方によらない目薬
  • コンタクトレンズ購入費用(角膜矯正療法以外)
  • 遠視・近視などの日常使用のためのメガネの購入費用
  • 医師の診断のない補聴器の購入費用
  • 医師や自治体の証明がないおむつ代

健康診断

○対象となるもの

  • 異常がみつかり治療を受けることとなった場合の健康診断・人間ドック費用
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康検査・特定保健指導

×対象とならないもの

  • 異常がみつからない場合の健康診断・人間ドック費用

入院費用

○対象となるもの

  • 入院の際の部屋代
  • 入院時の食事代の費用
  • 保健師・看護師・准看護師による療養上の費用
  • 家政婦などへの療養上のお世話費用(心付けを除く)
  • 入院のための交通費(自家用車のガソリン代・駐車料金を除く)

×対象とならないもの

  • 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド
  • 入院のための寝具・洗面具などの身の回り品費用
  • 入院時に支払うテレビや冷蔵庫の費用
  • 出前を取った場合の外食代
  • 家政婦などの特に依頼した人への心付け費用
  • 親族などへ支払った付添費用
  • 入院のための自家用車のガソリン代・駐車料金

通院費用

○対象となるもの

  • 通院のための公共交通手段による交通費
  • 電車・バスなどの移動が困難な場合のタクシー代
  • 子供などの付添人の交通費
  • 通院のために必要な松葉杖などの費用

×対象とならないもの

  • 通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
  • 電車・バスなどの移動が可能なのに利用した場合のタクシー代

介護費用

○対象となるもの

  • 特別養護老人ホームの施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
  • 介護老人保健施設の施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
  • 療養型病床群等の施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
  • 介護サービス事業者かの居宅・介護予防サービス費用(一部対象外)

×対象とならないもの

  • 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
  • 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
  • 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
  • 介護サービス事業者の生活援助中心サービスなど