確定申告は、毎年『2月16日から3月15日』とされています。
(土日祭日の場合には、翌日となります)
申告期限を過ぎても、確定申告をすることは可能ですが、納税が必要な場合には「期限後申告」として取り扱われます。
期限後申告は、本来納める税金に加えて、次の「無申告加算税や延滞税」が課されます。
なお、還付となる確定申告に場合には、罰則などはありませんが、提出期限は「その年の翌年1月1日から5年間」となります。
例えば、令和7年分(2025年分)の還付申告であれば、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで申告することができます。
ただし、青色申告特別控除の55万円又は65万円の適用を受けるなど、申告期限までの提出が要件となっている特例は、適用できなくなりますのでご注意下さい。
◆ 無申告加算税 ◆
- 税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合 → 5%
- 税務署の調査通知を受けた後で自主的に期限後申告した場合 → 50万円までは10%+50万円を超える部分は15%
- 税務署から指摘された後で期限後申告した場合 → 50万円までは15%+50万円を超える部分は20%
結果として、税務署からの連絡がある前に自主的に申告した方が、無申告加算税が少なくなります。
一定の場合には、1ヶ月以内に申告するなど一定の場合には、無申告加算税が課されない場合もあります。
◆ 延滞税 ◆
- 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて、遅れた日数について課税されます。
- 最高税率は年14.6%と非常に高い税率となっています。
- 具体的な計算方法は複雑なため、下記の国税庁HPをご確認ください。
当事務所のサービス
当事務所では、下記のような方についても、確定申告代行サービスを受け付けております。
◆ このような方 ◆
- 確定申告期間を過ぎてしまったが、確定申告書を提出して還付を受けたい方
- 税務署より未申告の督促があったので、過去の確定申告書を提出したい方
- 期限後になってしまったが、心配なので未提出の確定申告書を提出したい方
- 過去の収入(所得)の証明が必要となったため、確定申告書を提出したい方
- 銀行融資・給付金や補助金の申請に必要なので、確定申告書を提出したい方 など
投稿者プロフィール

- 盛永 崇也(東京神田で開業している税理士・行政書士事務所の代表)
「税務相談・税務顧問や経理経営支援・法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行・法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートしております。
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