税理士に依頼する10つのメリット

① 作業時間の短縮


確定申告をするためには「会計」や「税金」に関する知識が必要になります。

経験がない方が確定申告を自分でするためには、何日も調べながら作業しないといけないだけでなく、場合によっては、混雑している税務署に足を運ばなければなりません。

時間が限られている方にとっては、この準備だけでも大きな負担になります。
税理士に依頼すれば、必要書類を準備するだけで、後の事務処理から申告書の提出まで、すべて税理士が行います。
作業時間を短縮し、自分の時間を確保できるのは、大きなメリットです。

② 過大納付や過小申告などの間違えるリスクを軽減できる


税金は、毎年「法律」や「取扱い」が変わります。

税金のプロである税理士であっても、毎年の税制改正に対応していくのは、とても大変なことです。

仮に自分で提出した確定申告書に間違えがあり、実際よりも多く税金を払っていても、税務署から連絡があることは、残念ながら、ほぼありません。
税金が少ないときには、しばらくたった忘れた頃に連絡があります。

経験がない方が、「確定申告書」を正確に作成するのは、大変なことです。
数多くの確定申告の経験があるプロの税理士に任せることで、間違えるリスクを大幅に軽減できます。

③ 支払う税金が安くなる


税理士は、税金がなるべく少なくなるように、様々なテクニックや計算方法を比較検討して、確定申告書を作成しています。

特に、個人事業者の方や不動産を売却された方の確定申告は、選択肢が多く、あまり知られていない特別控除などの有利な制度も、数多くあります。

このような可能な限りの節税対策をして、支払う税金をなるべく安くしたいのであれば、税理士に依頼するのがオススメです。

④ 経費の計上漏れを防止


個人事業者や不動産収入がある方が、過去にご自分で提出した確定申告書を拝見すると、本来経費にできるものを経費としないで、多めに税金を払っている確定申告書を見かけることがあります。

税理士は、数多くの申告を手がけているため、業種や申告内容により異なる経費について、経験上把握しております。

「今までまったく気付かなかったもの」や「経費にできないと思っていたもの」が、経費にできるものがあるかもしれません。

⑤ 税理士が申告内容を保証


税理士が、確定申告書の作成と提出を代理を行うときには、「税務代理権限証書」という書類を確定申告書につけて提出します。

この「税務代理権限証書」とは、税理士が確定申告書を作成したことを証明するものです。
税理士が申告内容を保証することで、税務署に提出する確定申告書の信頼性が上がることになります。

さらに「税務代理権限証書」の添付があると、税務調査がある確率が下がるというデータもあります。
このような安心を得たい方は、税理士に依頼することをオススメします。

⑥ 税務署からの問合せが直接来ない


税理士が、確定申告書に「税務代理権限証書」添付して提出するときには、確定申告書に記載された内容について、本人に直接連絡があることは、原則としてありません。

税務署が、申告内容などについて確認したいことがあるときには、必ず代理人である税理士を通して連絡があります。

どんな方でも、税務署からの「問合せ」や「呼び出し」はイヤなものです。
このような心配から開放されたい方は、税理士に依頼することをオススメします。

<当事務所に依頼する場合のメリット>

以下は、当事務所独自で行っているサービスとなります。

⑦ 青色申告特別控除(上限の65万円控除)」の完全対応【事業所得・不動産所得がある方】


当事務所では、すべての個人事業者の方について、会計ソフトを使い複式簿記により経理処理を行い、電子申告にて確定申告書を提出しますので、「青色申告特別控除」を「最高額の65万円」の控除を受けることができます。

(ご自分で申告書を作成して郵送や持参して提出する場合には、青色申告特別控除は、令和2年分より「最高額が55万円」となります)
仮に、自分で提出している年間所得が340万円の方は、その差額だけでも「45,000円得する」ことになります。

計算例(年間所得330万円~690万円のケース) 
  • 得する金額:45,000円
    10万円(65万円-55万円)×45%(税率)=45,000円
  • 税率:45%
    所得税(約20%)+住民税(10%)+個人事業税(5%)+国民健康保険料(約10%)=45%

 

⑧「賃貸不動産の所得計算書と収支計算書」の作成とお渡し【不動産所得がある方】


当事務所では、不動産所得がある方については、申告書に記載した収入金額と必要経費の内訳や、その計算内容を記載した「所得計算書」をお渡ししております。

これは、青色申告の要件である帳簿書類に該当するもので、ご自分で別途帳簿書類を作成する必要はありません。

そのほか、不動産を賃貸したことにより、1年間で実際に受け取った金額と支払った金額の内訳が記載された「収支計算書」も別途作成しお渡ししており、実際のお金の収支と、確定申告書に記載された所得を確認できるほか、不動産投資の運用利回り計算などに、お役立ち頂いております。

⑨ 来年以降の事前税金対策を受けられる


今回の依頼した確定申告についてだけではなく、来年の確定申告をするときに、税金をなるべく少なくなるため、今回の確定申告期限までに、届出や申請ができるものが、数多くあります。

このような「決して税務署では行なっていないアドバイス」を、可能な限り当事務所ではさせて頂いております。

⑩ 確定申告期限までの確実な申告


確定申告の期限までに申告しないと「有利な特別控除の適用ができない」「納める税金のほかに罰金が科される」ことがあります。

当事務所では、申告期限までに提出できる見込みを超えた時点で、新規のお申込みを終了し、スピーディーな迅速対応とあわせて、期限内申告を徹底しているため、確定申告期限を過ぎてしまうことはありません。

税理士に依頼する2つのデメリット

① 費用がかかる

税理士に確定申告を依頼すれば、当然のことですが、報酬を支払う必要があります。

税理士への報酬の金額は、税理士によって異なり、申告内容・領収書や取引先の数・売上や収入金額などによっても異なりますが、「上記のメリット」と「税理士への報酬」をご自身で比較検討して、決めるとよいと思います。

なお、個人事業者や不動産所得のある方については、税理士への報酬は、支払った年の必要経費とすることができるため、結果として、その支払った金額について、税金の負担が少なくなります。

さらに、ご自分で帳簿の作成ができないため、青色申告ではなく白色申告をされている方をお見かけすることがあります。
そのような方は、下記を参考にして、税理士への依頼を検討することをオススメします。

【税理士への報酬の実質負担額(税理士費用-税金減少額)】

◆ ケース1 ◆

年間所得200万円の方が、税理士報酬10万円を支払ったケース

  • 実質負担額:70,000円
    10万円(支払額)-10万円×30%(税率)=70,000円
  • 税理士報酬:10万円(来年の必要経費となります)
  • 税率:30%
    所得税(約10%)+住民税(10%)+国民健康保険料(約10%)=30%

◆ ケース2 ◆

年間所得200万円の白色申告していた事業者の方が、税理士報酬15万円を支払い、青色申告特別控除(65万円)の適用を受けたケース

  • 実質負担額:▲130,000円(支払金額以上の減税となる)
    15万円(支払額)-{(65万円+15万円)×30%}=▲90,000円(実際的に依頼した方がお得となります)
  • 税理士報酬:15万円(来年の必要経費となります)
  • 青色申告特別控除:65万円(帳簿作成による特別控除)
  • 税率:30%
    所得税(約10%)+住民税(10%)+国民健康保険料(約10%)=30%

 

② 打合せが必要となる

確定申告を依頼するときには、申告に必要な書類を準備して、税理士に渡す必要があります。
初めて依頼する場合には、身分証明書やマイナンバー書類も必要となるだけでなく、自分の申告内容や扶養家族について、説明する必要もあります。

また、個人事業者の方は、領収書をまとめて渡しても、「この領収書は何に使ったのか」が分からなければ、税理士は適切な勘定科目にて経理処理をすることができないので、その説明も必要となります。

結果として、年に1回とはいえ、その時間と手間がかかることになります。

早めに税理士に依頼する5つのメリット

① 税理士を選べる&アドバイスをじっくり受けられる


確定申告の時期である2月に入ると、税理士に依頼しようとしても断られることも、決して珍しくありません。

どの税理士も、2月中旬の確定申告時期に入ると繁忙期となり、当然のことですが忙しくなります。

したがって、早く依頼すればするほど、税理士からとのやり取りやアドバイスなどが、じっくりと受けることができます。

ちなみに、当事務所では、全体の約50%の方が、1月上旬~2月中旬までに、お申込みと申告を完了しております。

② 資料の準備に余裕ができる


確定申告のために必要な資料や税務署への添付書類は、申告内容によって、それぞれ違います。

早めに依頼することで、いち早く税理士から「確定申告のために必要な書類」を教えてもらえるので、その準備する時間に余裕ができます。

さらに「必要な書類が見当たらない」「必要書類の再発行まで時間がかかる」 などの気がかりからも解放されます。

③ 早く還付金を受け取れる


還付となる申告は、確定申告書を提出した日が早ければ早いほど、還付金の振込が早くなり、資金にも余裕ができます。

所得税の還付金を受け取って、消費税の納付や他の支払いにあてたい方は、早めの申告をオススメします。

④ 税務調査の対象となる可能性が下がる可能性がある


以前、税務署の調査部門の方とお話した際に、

『確定申告書を「早めに出した人」と「申告期限ギリギリで出した人」では、増差が大きく違い、「ギリギリで出した人」の方が、調査したときの効率が良い!』
という話を何度か聞いたことがあります。

人間心理からすると当然のことですが、税務署からすると、年末から3ヶ月以上たった申告期限ギリギリまで確定申告ができない人は、叩けば色々とホコリが出る!ということでしょう。

「早めに確定申告をすれば、税務調査がない!」ということはありませんが、税務調査の確率が下がる可能性が、少しはあると推測されます。

◆ 増差とは? ◆

増減差額の略称で、税務署の中での特殊用語。
税務調査した結果、一般的に追加納付となった金額のことをいう。
調査官のノルマや営業成績となるため、調査官とその上司にとっては、大切な金額のこと。

 

⑤ スッキリできる


確定申告は、プロの税理士である自分にとっても、ついつい後回しにしたくなるほど、面倒で憂鬱なものです。

確定申告を早く税理士に依頼し、いち早く資料を引き渡せば、その分確定申告が早く完了します。
それにより、年始からの憂鬱な気分をスッキリすることができ、仕事や商売などに集中できるだけでなく、来年の申告や納税に向けて前向きな準備をいち早く進めることができます。

ちなみに、私自身の確定申告は、当事務所で行う確定申告の中で、誰よりも早く、1番目として毎年1月上旬に終わらせて、スッキリして業務を進めております。

なお、当事務所では、毎年1月上旬より、確定申告のご依頼受付を開始しております。
ご検討の上で、当事務所へのご依頼を心よりお待ちしております。