期限後の申告

確定申告の期限が過ぎている方

申告期限後の確定申告

確定申告は、毎年『2月16日から3月15日』とされています。
申告期限を過ぎても、確定申告をすることは可能ですが、納税が必要な場合には「期限後申告」として取り扱われます。

期限後申告は、本来納める税金に加えて、「無申告加算税や延滞税」が課されます。

◆ 無申告加算税 ◆
  • 税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合 → 5%
  • 税務署の調査通知を受けた後で自主的に期限後申告した場合 → 50万円までは10%+50万円を超える部分は15%
  • 税務署から指摘された後で期限後申告した場合 → 50万円までは15%+50万円を超える部分は20%

結果として、税務署からの連絡がある前に自主的に申告した方が、無申告加算税が少なくなります。
一定の場合には、1ヶ月以内に申告するなど一定の場合には、無申告加算税が課されない場合もあります。


◆ 延滞税 ◆
  • 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて、遅れた日数について課税されます。
  • 最高税率は年14.6%と非常に高い税率となっています。
  • 具体的な計算方法は複雑なため、下記の国税庁HPをご確認ください。

期限後の確定申告代行サービス

当事務所では、下記のような方についても、確定申告代行サービスを受け付けております。

◆ このような方 ◆
  • 確定申告期間を過ぎてしまったが、確定申告書を提出して還付を受けたい方
  • 税務署より未申告の督促があったので、過去の確定申告書を提出したい方
  • 期限後になってしまったが、心配なので未提出の確定申告書を提出したい方
  • 過去の収入(所得)の証明が必要となったため、確定申告書を提出したい方
  • 銀行融資・給付金や補助金の申請に必要なので、確定申告書を提出したい方 など

お申込みページ(24時間受付中)

料金(30秒簡単見積り)ページ