確定申告でお困りの方へ

50代男性

フランス在住(非居住者)

「日本国内のマンションを売却した場合」の確定申告のご相談

ご相談方法
オンライン相談(Zoom)
お住まいの地域
海外(イギリス)
ご申告内容
不動産の売却による確定申告+納税管理人の選任届など
ご相談時期
8月
ご相談料金
15,000円
その他の料金
0円
ご相談者様の状況

ご相談者様は、現在フランスに居住されており、亡くなった父親から相続した東京都内のマンションを売却されたとのことでした。

今回の不動産売却に際して、東京にある不動産会社の担当者から、海外に住んでいても日本にある不動産を売却した場合には「日本の税務署へ確定申告が必要となるため、税理士に相談した方が良い」と言われたため、Google検索で当事務所をお探しいただき、今回個別相談をお申込みいただいたとのことでした。

あわせて、今回売却したマンションは、相続した後は賃貸物件として他人へ貸しており、家賃が日本の銀行口座へ毎月入金されていましたが、これまで家賃収入について日本の税務署へ確定申告をしたことがないのが不安であるとのことを事前にお知らせさせて頂いておりました。

ご相談者様からのご質問
  1. 海外に住んでいる自分が日本の税務署へ確定申告する場合には、どのうような方法でするのか。
  2. 不動産を売却した際には、所得金額の約20%の税金がかかると不動産会社から聞きましたが、自分の場合には一体いくらになるのか?
  3. 日本の税務署へ税金を支払う方法は、海外に住んでいる場合にはどうしたら良いか?銀行振込みで支払えるのか?
  4. 相続した後に賃貸したことにより受け取っていた家賃収入については、仮に海外に住んでいても毎年3月15日までに確定申告する必要があった様だけど、どうしたら良いのか?
ご相談者様へのご回答

上記のご質問に対して、下記のとおりの説明などをさせていただきました。

  1. 海外に住んでいる自分が日本の税務署へ確定申告する場合には、どのうような方法でするのか。
    → 海外に住んでいる方(非居住者)が、日本の税務署へ確定申告する場合には、納税管理人を選任し、その納税管理人が、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付などの手続きを行うことになっております。
    → ご親族が日本国内に住んでいる場合には、その親族を納税管理人として選任し、確定申告などの手続きを行ってもらうことも可能です。(この場合には、電子申告による確定申告は不可能)
    → 今回はフランスの税務当局への税務申告も必要となるため、英国での税務代理人へ電子申告でのデータ提供ができるように、税理士を納税管理人として、確定申告することをおすすめしました。
  2. 不動産を売却した際には、所得金額の約20%の税金がかかると不動産会社から聞きましたが、自分の場合には一体いくらになるのか?
    → 事前にご案内した書類をご準備いただいていたおかげで、売却代金や購入当時の価格、売却に要した費用などをお知らせさせて頂き、その場で譲渡所得を計算した結果、納税額は約80万円(所得税+復興特別所得税)の見込みであることをお知らせさせて頂きました。
    → あわせて、有利な税金計算(相続した不動産の取得費加算の特例や、譲渡所得の特別控除)が適用できるかどうかについても、その場で確認させて頂きました。
    → 海外に居住している非居住者が日本国内の不動産を売却した場合には、原則として住民税は課税されないため、5年以上所有していた不動産を売却した場合の税率は「15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)」となることなどを説明させて頂きました。
  3. 日本の税務署へ税金を支払う方法は、海外に住んでいる場合にはどうしたら良いか?銀行振込みで支払えるのか?
    → 非居住者の場合、国内居住者と比較して利用できる納付方法に制限がありますが、今回は「振替納税(日本国内の銀行口座からの自動引落し)」と「クレジットカードによる納付(納付額に応じて約1%の決済手数料がかかります)」の方法をご案内しました。
  4. 相続した後に賃貸したことにより受け取っていた家賃収入については、仮に海外に住んでいても毎年3月15日までに確定申告する必要があった様だけど、どうしたら良いのか?
    → 今回の日本国内にある不動産から得た家賃収入については、過去の家賃収入や必要経費となる金額を確認させて頂いたところ、相続した年の翌年より毎年確定申告が必要であったことがわかりました。

    → あわせて、マンションは法人に賃貸しており、毎月の家賃収入の20.42%が源泉徴収され、残りの79.58%が振込入金されていたことが判明しました。
    → そのため、未申告であった過去の確定申告を行った場合には、既に源泉徴収されている所得税の一部である「約50万円の所得税が還付となる」見込みであることをお知らせさせて頂きました。

ご相談後

ご相談後に、今回の「不動産を売却による確定申告(約80万円の納付)」とあわせて、「過去3年分の確定申告(約50万円の還付見込み)」のご依頼を頂きました。

また、日本国内には今回売却したマンション以外にも不動産が残っていることから、残りの不動産を将来売却する場合の税金や申告手続きについてもご相談をさせていただきました。

このように、海外にお住まいの方が日本国内の不動産を売却する場合には、不動産の売却による税金だけでなく、過去の賃貸収入の状況、源泉徴収された所得税の有無、納税管理人の選任のほか、税金の受け取り方法や支払い方法など、複数の事項をあわせて相談させて頂きました。

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