- ご相談方法
- 対面相談(当事務所)
- お住まいの地域
- 千葉県
- ご申告内容
- 不動産の売却による確定申告(父親分)
- ご相談時期
- 6月
- ご相談料金
- 15,000円(60分:消費税込み)
- その他の料金
- 0円(相続税の簡易計算シミュレーション)
ご相談者様の状況
ご相談者様は、毎年ご自身で確定申告をしているため、今回のお父様の確定申告もご自身で作成しようとされていましたが、売却したマイホームを取得した金額がわかる購入当時の契約書などが見当たらないため、ご自分で確定申告することは難しいとお困りだったとのことでした。
そこでYahoo検索で同様のケースについて調べたところ、当事務所の関連記事をご覧いただき、今回の個別相談をお申込みいただいたとのことでした。
ご相談者様からのご質問やご要望
- 売却代金から差し引いて税金計算できる取得費がわかる書類が手元にない場合には、概算取得費(譲渡価額の5%)以外の計算方法で確定申告をすることは可能なのか?
- マイホームを売却した場合の特別控除(3,000万円)は、老人ホームに入居した後でも適用して有利な税金計算はできるのか?
- 老人ホームに入居している父親が、最近体調を急激に壊して病院に入院しているが、もし年内に死去した場合には、誰がいつまでにどのように確定申告をするのか?
- 父親が死去した際の相続税や相続手続きについて、教えて欲しい。
ご相談者様へのご回答
上記のご質問やご要望に対して、下記のとおりご説明させていただきました。
- 売却代金から差し引いて税金計算できる取得費がわかる書類が手元にない場合には、概算取得費(譲渡価額の5%)以外の計算方法で確定申告をすることは可能なのか?
→ 不動産を売却する前の片付けの際に、購入当時の売買契約書などの書類一式を廃棄してしまうケースは、珍しくありません。
今回のケースでは、税務署のホームページに記載してある概算取得費(譲渡価額の5%)で確定申告する場合、約300万円の税金がかかってしまう見込みでした。
ただし、購入した時期から推測すると、明らかに概算取得費以上の価格で購入されたことが、明らかでした。
そこで、今回の個別相談の際に、当事務所にて登記事項証明書を法務局にて入手させて頂いた結果、当時サラリーマンであったお父様が、マイホームを住宅ローンで購入しているため、その住宅ローンの借入額で購入したとして申告できる見込みがあるとお知らせさせて頂きました。
もし、この見込み通りの確定申告が可能な場合には、納付する税金が「300万円」→「60万円」と大幅に減少する可能性があることをお知らせさせて頂きました。
あわせて、確定申告などの手続きを当事務所へご依頼する場合のご依頼料金(195,000円)をお知らせさせて頂きました。
- マイホームを売却した場合の特別控除(3,000万円)は、老人ホームに入居した後でも適用して有利な税金計算はできるのか?
→ 今回は、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する」ことなど、3,000万円特別控除を適用するための要件を確認させていただきました。
その結果、今回のケースでは必要な要件をすべて満たしていることから、「マイホームを売却した場合の特別控除(3,000万円)」という有利な税制上の特例を適用できる見込みであることをお知らせさせていただきました。 - 老人ホームに入居している父親が、最近体調を急激に壊して病院に入院しているが、もし本人が死去した場合には、誰がいつまでにどのように確定申告をするのか?
→ 万が一、お父様が確定申告書を提出する前に亡くなった場合には、相続人が、お亡くなりになったことを知った日の翌日から4か月以内に「準確定申告書」を提出することになります。
また、相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員の連署による「確定申告書付表」を添付するなど、通常の確定申告とは異なる手続きが必要となることをご説明させていただきました。 - 父親が死去した場合の相続手続きや、相続税がかかるのかどうかについて、教えて欲しい。
→死去した場合の相続手続きのスケジュールについて、当事務所のご案内書類をお渡しして、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成、銀行の預貯金の名義変更手続きなどを含めて、一連の相続手続きについてご説明させて頂きました。
あわせて、お父様のおおよその財産状況をお知らせいただき、相続税の簡易計算シミュレーションをさせていただきまして、相続税対策についてお話させて頂きました。
ご相談後
ご相談後に、今回のご相談者様のお父様の確定申告についてのご依頼を頂きました。
あわせて、万が一、確定申告期限までに体調不良のお父様がお亡くなりになった場合には、お知らせ頂ければ、その後のスケジュールを再度ご案内することをお知らせさせて頂きました。