今回は、医療費控除の対象と『なるもの』と『ならないもの』の一覧を簡単にまとめましたので、お役立て下さい。
◆ 補足 ◆
下記は、一般的な判定となります。下記以外の項目については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
治療・療養(医師)
○対象となるもの
- 医師に支払った診療費・治療費
- 健康保険が適用される診断情報提供書の文書料
- 医師等の送迎費
- 視力回復レーザー手術(レーッシック手術)
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
×対象とならないもの
- 予防接種の費用
- 診断書の作成費用
- 医師や看護師に対するお礼・謝礼金
- 美容整形費用
治療・療養(歯科医師)
○対象となるもの
- 虫歯の治療
- 入れ歯の費用
- 治療としての歯科矯正費用
×対象とならないもの
- 歯石除去のための費用
- 歯のホワイトニング費用
- 美容のための歯科矯正費用
- 歯科ローンに係る金利及び手数料に相当する費用
- 歯ブラシ・歯間ブラシなどの購入費用
上記以外の治療
○対象となるもの
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費用
- 医師の証明がある場合のクアハウス(温泉利用型健康増進施設)の利用料
×対象とならないもの
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師ではないマッサージ施設での費用
出産関連
○対象となるもの
- 妊娠中の定期診断・出産費用
- 助産師による分娩の介助費用
- 不妊治療費・人工授精の費用
×対象とならないもの
- 母体保護法の規定によらない妊娠中絶費用
- 無痛分娩などのための講座受講料
- 出産のための実家への帰省費用
医薬品
○対象となるもの
- 医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
- 病気やケガの治療のための市販の医薬品
- 医師の処方による目薬
- コンタクトレンズ購入費用(角膜矯正療法によるもの)
- メガネの購入費用(斜視・白内障・緑内障などのために医師の指示によるもの)
- 医師の診断による補聴器の購入費用
- 医師や自治体の証明があるおむつ代(「おむつ使用証明書・使用証明書」)
- 診療・治療のための義手・義足・松葉杖・コルセットなどの購入費用・リース費用
×対象とならないもの
- 疲労回復のために購入したビタミン剤やドリンク
- 病気予防や健康増進のビタミン剤やドリンク
- 医師の処方によらない目薬
- コンタクトレンズ購入費用(角膜矯正療法以外)
- 遠視・近視などの日常使用のためのメガネの購入費用
- 医師の診断のない補聴器の購入費用
- 医師や自治体の証明がないおむつ代
健康診断
○対象となるもの
- 異常がみつかり治療を受けることとなった場合の健康診断・人間ドック費用
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康検査・特定保健指導
×対象とならないもの
- 異常がみつからない場合の健康診断・人間ドック費用
入院費用
○対象となるもの
- 入院の際の部屋代
- 入院時の食事代の費用
- 保健師・看護師・准看護師による療養上の費用
- 家政婦などへの療養上のお世話費用(心付けを除く)
- 入院のための交通費(自家用車のガソリン代・駐車料金を除く)
×対象とならないもの
- 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド
- 入院のための寝具・洗面具などの身の回り品費用
- 入院時に支払うテレビや冷蔵庫の費用
- 出前を取った場合の外食代
- 家政婦などの特に依頼した人への心付け費用
- 親族などへ支払った付添費用
- 入院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
通院費用
○対象となるもの
- 通院のための公共交通手段による交通費
- 電車・バスなどの移動が困難な場合のタクシー代
- 子供などの付添人の交通費
- 通院のために必要な松葉杖などの費用
×対象とならないもの
- 通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
- 電車・バスなどの移動が可能なのに利用した場合のタクシー代
介護費用
○対象となるもの
- 特別養護老人ホームの施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
- 介護老人保健施設の施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
- 療養型病床群等の施設サービス費用(介護費、食費及び居住費)
- 介護サービス事業者かの居宅・介護予防サービス費用(一部対象外)
×対象とならないもの
- 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
- 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
- 日常生活費(美理容代など)や特別なサービス費用
- 介護サービス事業者の生活援助中心サービスなど